学校開放とは

高槻市立小学校及び中学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で地域市民に開放し、もって青少年の健全育成及び市民の健康増進を図ることを目的とした事業  ( 高槻市学校開放事業実施要綱 参照 )

根拠となる法律
① 教育基本法
・13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力) 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
② 社会教育法
・第44条(学校施設の利用)
学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
・第45条(学校施設利用の許可)
社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。
③ スポーツ基本法
・第13条(学校施設の利用)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利便性の向上を図るため、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
高槻市学校開放事業実施要綱
(目的及び設置)
第1条 高槻市長(以下「市長」という。)は、高槻市立小学校及び中学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で開放し、もって青少年の健全育成及び市民の健康増進を図ることを目的として、学校開放事業を実施する。
2 学校開放事業は、教育基本法第13条及び社会教育法第44条(学校施設の利用)、同法第45条(学校施設利用の許可)並びにスポーツ基本法第13条に基づき実施するものとする。

(学校開放事業の概要)
第2条 学校施設の開放は、生涯スポーツ社会の実現に向け、学校と地域の連携のもと、児童・生徒のスポーツ環境の向上も視野に入れた地域スポーツの振興が図られるよう実施するものとする。
2 開放する学校施設は、高槻市立小・中学校設置条例(昭和54年高槻市条例第12号)に規定する小学校及び中学校の運動場、体育館(以下「開放施設」という。)とする。

(学校開放運営委員会の構成)
第3条 学校開放事業に係る管理、運営を、市民が自主的におこなうため、開放校に学校開放運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員若干名で組織する。
3 委員会の委員は、市長の助言に基づき、開放施設を利用しようとする団体、PTA、スポーツ推進委員などから市民が自主的に選出するものとする。

(会議の開催)
第4条 委員会は、学校開放事業に係る管理、運営を行うために、定例の会議を開催するとともに、必要に応じ臨時の会議を開催するものとする。

(学校開放管理指導員の配置)
第5条 委員会は、学校開放事業における学校施設を開放する際は、利用者の指導、助言にあたるため、学校開放管理指導員を配置する。
2 学校開放管理指導員は、委員会の委員のうちから委員会が選任し、市長に報告するものとする。
3 学校開放管理指導員は、委員会と連携し、職務を遂行するものとする。

(委託契約の締結)
第6条 市長は、学校開放事業に係る管理、運営業務をするため、委員会と委託契約を締結することができる。
2 前項の委託契約にかかる委託料の金額は、市長が予算の範囲内で定める。

(学校開放事業に係る報告等)
第7条 委員会は、市長が定める期日までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 学校開放事業実施計画書
(2) 学校開放事業実施報告書
(3) 学校開放使用状況報告書

(利用の手続き)
第8条 開放施設を団体利用しようとする者は、別に定める様式に基づき、事前に委員会へ届出し、その承認を受けなければならない。
2 委員会は前項の届出があった場合は、市長へ報告しなければなら ない。
3 委員会は、第1項の届出を審査した結果、利用を承認しない場合は、その旨を承認しない理由と共に市長へ報告しなければならない。

(利用の制限)
第9条 市長は、委員会の承認を受けた団体であっても、特定の政党若しくは宗教活動を目的とするとき、又は高槻市立学校園使用規則(昭和46年教委規則第7号。以下「規則」という。)
第4条の各号の一に該当するときは、当該団体の開放施設の利用に係る委員会の承認を取り消すことができる。

(開放日及び時間)
第10条 開放日・開放時間は原則として次のとおりとする。
施  設  開  放  日 開  放  時  間  帯
運動場 体育館
月曜日から金曜日まで(ただし学校休業日を除く。)
午後6時から午後8時30分まで
土曜日 午前9時から午後5時30分まで 午前9時から午後8時30分まで
日曜日・祝日・学校休業日 午前9時から午後5時30分まで 午前9時から午後5時30分まで
機械警備を行う期間は開放日に含めない。
土曜日が祝日の場合は祝日扱いとする。
学校休業日とは、学校創立記念日及び運動会等の学校行事に伴う振替休日とする。

(準用規定)
第11条 規則第6条及び第10条の規定は、学校開放事業にこれを準用する。

(施行細目)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が定める。
附 則  この要綱は、昭和54年4月1日から実施する。
附 則  この要綱は、昭和63年4月1日から実施する。
附 則  この要綱は、平成 3年4月 1日から実施する。
附 則  この要綱は、平成10年4月 1日から実施する。
附 則  この要綱は、平成14年4月 1日から実施する。
附 則  この要綱は、平成15年4月 1日から実施する。
附 則  この要綱は、平成19年4月 1日から実施する。
附 則  この要綱は、平成20年4月 1日から実施する。
附 則  この要綱は、平成23年4月 1日から実施する。
附 則  この要綱は、平成24年7月27日から実施する。
附 則  この要綱は、平成25年5月10日から実施する。
附 則  この要綱は、平成30年8月 1日から実施する。
附 則  この要綱は、平成31年4月 1日から実施する。